かつて、人を雇用するということがこれほど難しかった時代はないでしょう。
年々会社の責任は大きくなり、人手不足も深刻化しています。
また、労働法違反や労使紛争で会社がなくなってしまう時代です。
私たちは、日々研鑽を積み、正確な知識と豊富な経験を活かして、
企業の長期的な成長・発展のために力を尽くします。
人事労務に関する様々な相談に対応します。 |
就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。 |
労使紛争の解決や再発予防のための支援を行います。 |
人事評価制度のない企業の方向けに制度の導入から支援します。 |
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。 |
すでに運用している退職金制度の見直しを行ないます。 |
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- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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